大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)443 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人橋本順の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれどもその理由のない

ことは昭和二三年(れ)一四八八号同二四年七月一三日大法廷判決、同二五年(あ)

一三九五号同二六年一一月二〇日第三小法廷判決の示すところによつて明らかであ

る。同第二点は上告適法の理由とならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年三月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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